業務委託と請負の報酬請求権

フリーランスとして仕事をしている方の中には「すぐにでもお金が欲しい」と思われる方がいると思います。何らかの支払いのために、お金が必要という方もいれば「生活費のためにすぐにお金が欲しい」という方もいるでしょう。しかし、フリーランスの場合には、会社員のように毎月何日にお金が振り込まれるというものではありません。あくまでも仕事を終えたことで報酬を受け取ることが出来ます。

フリーランスで仕事をしていると、仕事で必要となるものを揃える際にも自分で購入することが必要ですよね。「これは経費で落ちるから」と思っている方もいると思いますが、実際には仕事が終わらなければその報酬は入ってきません。しかし、どちらにも報酬請求権というものがありますから、この条件を満たしている場合には報酬をクライアントに請求することが出来ます。業務委託の契約をしている場合には、原則受託している業務が遂行した後に請求することが出来ます。請負の場合には受託している仕事を全て完成させた状態で納品させれば、報酬請求をすることが出来ます。ということは、どんなに長い期間がかかる仕事であっても請負の場合には受託した業務を完成させるまで報酬請求をすることが出来ないということなのです。長期間かかる様な仕事を請ける場合には、契約内容をしっかりと確認し、その間に一切収入がなくても生活や仕事を進めていく上で支障がないかも確認しておくことが必要となるでしょう。
フリーランスで仕事をする際には、やはり報酬というのは大切なポイントとなりますが、契約内容によって報酬請求のタイミングも変わってきますので注意が必要ですよ。